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東京地方裁判所 平成2年(ワ)5241号 判決 1991年7月19日

原告 熊坂貞男

右訴訟代理人弁護士 青木康

同 横山弘美

被告 東洋護謨化学工業株式会社

右代表者代表取締役 箕輪敏

右訴訟代理人弁護士 竹内桃太郎

同 田多井啓州

同 木下潮音

右訴訟復代理人弁護士 浅井隆

主文

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1. 被告は原告に対し、金三二一七万九八七三円及びこれに対する平成二年八月一八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. 仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 法定条件付報酬及び退職慰労金支払約定の成立と原告の取締役辞任

(一)  原告は、昭和四七年五月二六日以来被告の取締役として、昭和五三年五月一五日以来被告の代表取締役として就任していたが、平成元年六月二八日の定時株主総会において被告の取締役に再任された。

(二)  その際、原被告間に任用契約締結と同時に、被告が原告に対し、報酬及び退職慰労金を支払う、但し、報酬の額については右株主総会で決議された範囲内で、退職慰労金の額については被告の役員退職慰労金内規に基づいて、原告の辞任もしくは退任後に開催される株主総会の決議によって定める旨の約定がなされた。

(三)  原告は、平成元年一〇月二二日、取締役及び代表取締役を辞任した。

2. 被告の取締役らによる法定条件成就の妨害

(一)  被告の取締役らは、なんら正当の理由がないのに、共同して平成二年六月二九日開催の被告の定時株主総会に原告に対する退職慰労金支給の件を議案として付議する旨の取締役会の議決をしなかった。

(二)  その結果、右定時株主総会は、原告に対する退職慰労金支給の議決をしなかった。

(三)  しかしながら、原被告間には前記任用契約締結と同時に商法二六九条による株主総会の決議を法定条件とする報酬及び退職慰労金支払の約定が成立していたものであるから、原告は、退職慰労金支給についての期待権を有していたのであって、被告の取締役らが共同して原告に対する退職慰労金支給の件を株主総会の議案として付議しなかったのは、右約定及び被告の前記役員退職慰労金内規に反し違法であって、原告に対する不法行為を構成する。

3. 被告の損害賠償責任

被告は、代表取締役箕輪敏、同鈴木栄寿、同中島義樹の各行為については、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項により、その余の取締役伊藤純、同香月是利、同矢口孝次、同小川金寿、同岡村昇一、同堀祐治、同三上泰夫の各行為については民法七一五条一項により、それぞれ前記不法行為によって原告の蒙った損害を賠償すべき責任がある。

4. 原告の損害

被告の役員退職慰労金内規によって計算した原告に支給さるべき退職慰労金の額は金三二一七万九八七三円であり、原告は、前記不法行為により、右退職慰労金の支給を受けられないことになり、右同額の損害を蒙った。

5. 結論

よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、金三二一七万九八七三円及びこれに対する不法行為後である平成二年八月一八日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、請求原因に対する認否

1.(一) 請求原因1(一)の事実は認める。

(二) 請求原因1(二)の事実のうち、原被告間に任用契約が締結されたこと、被告に役員退職慰労金内規の存在することは認めるが、その余の事実は否認する。

取締役の退職慰労金は、商法二六九条の適用のある報酬であり、定款の定めまたは株主総会の決議によってはじめて報酬請求権が発生するものであって、それ以前に取締役が条件付権利を取得するものではない。

(三) 請求原因1(三)の事実は認める。

2.(一) 請求原因2(一)の事実のうち、被告の取締役会が、平成二年六月二九日開催の被告の定時株主総会に原告に対する退職慰労金支給の件を議案として付議する旨の議決をしなかったことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二) 請求原因2(二)の事実は認める。

3. 請求原因3の事実は否認する。

4. 請求原因4の事実は否認する。

第三、証拠<省略>

理由

一、原告が、昭和四七年五月二六日以来被告の取締役として、昭和五三年五月一五日以来被告の代表取締役として就任していたが、平成元年六月二八日の定時株主総会において被告の取締役に再任されたこと、その際、原被告間に任用契約が締結されたこと、被告に役員退職慰労金内規の存在すること、原告が、平成元年一〇月二二日、取締役及び代表取締役を辞任したこと、被告の取締役会が、平成二年六月二九日開催の被告の定時株主総会に原告に対する退職慰労金支給の件を議案として付議する旨の議決をしなかったことはいずれも当事者間に争いがない。

原告は、原被告間には前記任用契約締結と同時に商法二六九条による株主総会の決議を法定条件とする報酬及び退職慰労金支払の約定が成立していたものであるから、原告は、退職慰労金支給についての期待権を有していたのであって、被告の取締役らが共同して原告に対する退職慰労金支給の件を株主総会の議案として付議しなかったのは、右約定及び被告の前記役員退職慰労金内規に反し違法であって、原告に対する不法行為を構成する旨主張し、被告に対し前記役員退職慰労金内規によって計算した退職慰労金相当額の損害賠償金の支払を求めている。

そこで、まず以下原告主張の不法行為の成否について判断する。

二、ところで、商法二五四条三項、民法六四八条一項によれば、株式会社の取締役は、会社との間に特約のない限り、当然には委任者たる会社に対し報酬を請求することができないのであるが、一般に商事会社のように営利を目的とする会社と取締役との間には、特別の事情がない限り、明示ないし黙示の特約があり、有償委任の関係にあるのが原則である。そして、右委任契約は、会社の代表機関である代表取締役によって締結されるものであり、したがって、報酬の額も当事者の合意によって決定されることになる。けれども、取締役の会社において占める地位の重要性に鑑み、右報酬の決定を代表取締役ないし取締役会の決定に委ねるときは、取締役のいわゆるお手盛りとなり、会社の利益したがって株主の利益が害されるおそれがあることを考慮して、商法二六九条は、取締役の受ける報酬額を定款または株主総会の決議によって定めなければならないとし、株主保護の法的規制を加えているのである。

そして、退任取締役に対する退職慰労金は、通常はその在職中の職務執行に対する対価としての性質を有するものとみるべきものであるから、前記法条にいう報酬の一種であり、したがって、その額は定款または株主総会の決議をもって定めることが必要であり、仮に右退職慰労金が在職中の特別功労に対するものとしての性質を有するものとすれば、直接は右にいう報酬には該らないけれども、なお前記法条の精神に照して、同じく定款または株主総会の決議をもってその額を定めることを要するものと解するのが相当である。

そうすると、商法二六九条は、社団法上の特質に基づいて一般私法上の法律要件に付加した特別の効力規定として、取締役の報酬(退職慰労金)請求権における効力発生要件を構成するものと解するのが相当である。

しかして、ある法律行為が効力を発生するために当然必要な条件として法律の規定するものは、たとえこれが法定条件とよばれることがあるとしても、民法一二七条以下にいう「条件」には該当せず、前示のように、定款による定めまたは株主総会の決議は、取締役の報酬(退職慰労金)請求権の効力発生要件であるから、仮にこれについて委任契約を締結した当事者が定款または株主総会の決議をもってその額を定めることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、委任契約にいわゆる停止条件を付したものということはできない。

また、仮にこの点を別異に解し、いわゆる法定条件のあるときについても、契約当事者は一定の契約関係に入り、この合意に拘束されると解し、これにも性質のゆるす限り民法の条件に関する規定の類推適用があるものとしても、定款または株主総会の決議をもってその額を定めることは、前示のとおり株主保護という公益上の必要にもとづいて、取締役の報酬(退職慰労金)請求権の効力発生要件とされているのであるから、現実にそれらがない以上、民法一三〇条の適用によって、取締役の報酬(退職慰労金)請求権の効力発生を擬制するのが相当でないのはもとより、本件全証拠によるも、原告が当初取締役に就任した際の原被告間の任用契約ないしその後の各任用契約締結に際して、原被告間に原告主張の約定がなされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、本件においては、その余の点について検討を加えるまでもなく、民法一二八条の類推適用によって、原告に不法行為(期待権侵害)を理由として損害賠償請求権が発生する余地もないというべきである(原告の主張の役員退職慰労金内規《乙第二号証》は、退職慰労金が支給される場合の支給基準を定めたものにすぎず、右約定の存在を認定する上では余りにも迂遠な証拠というしかなく、原告本人は、当初取締役に就任するにあたり、当時の被告の代表取締役会長高橋清悟から計算根拠も示して退職慰労金の支給を約束された旨供述するけれども、仮に同人が退職慰労金についてなにがしか言及するところがあったとしても、それは被告を代表して原告に対し退職慰労金の交付を正式に約したものではなく、後日取締役会の決議その他所要の手続を経た上支給さるべき退職慰労金額を内示したに過ぎないものであったとみるのが自然である。また、これまで右内規によって被告の退任取締役に退職慰労金が支給された例があったとしても、右認定説示を動かすものとは到底考えられない。)。

三、以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点を判断するまでもなく失当であるから棄却し、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小澤一郎)

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